最近疲れ目が酷いので目薬を買ったのですが、そこで疑問に思いました。この目薬は医療費控除の対象になるか?ならないか?ということです。
結論は「医療費控除の対象にならない」です。
市販薬購入でもあっても治療目的であれば医療費控除の対象になりますが、今回のケース(疲れ目)では治療のためかどうかの判別ができないため、控除の対象にはならないとのことでした。
以下、根拠となるページです🔽
ということで、眼科で治療目的で処方されれば医療費控除の対象になりますが、今回の疲れ目のケースでは対象にならないため結果的には素直にお医者さんに診察してもらうのがベターでした。ただ、お医者さんに診察してもらうのも時間がかかるので、時間との兼ね合いでなかなか気軽に行くのは難しそうです。
ちなみに、疲れ目用の目薬は以下を購入したのですが、ドラッグストアだと1000円弱だったのですが、Amazonでは800円弱とおよそ200円の開きがありました。Amazonは意外と医薬品はお安いことが多いので、ドラッグストアで買うよりもお得なことが多いのかもしれません。
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