【備忘録】配偶者の住民税が非課税になる収入ラインを解説してくれているページ

標題の件、見つけたので備忘録としてメモしておく。

www.city.mito.lg.jp

結論としては、97万円以下であれば個人の所得税および市・県民税の所得割と均等割がかからなくなる。